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設立趣旨 

本研究会は、平成18年6月に行なわれた日本精神保健看護学会第16回学術集会を契機に、北関東を中心とした精神保健看護に関する実践や教育等に関して、情報交換と研究活動を行うことを目的として設立されました。


北関東精神保健看護研究会 会則

北関東精神保健看護研究会 会則
第一章 総則
第1条 本会は、北関東精神保健看護研究会と称す。
第2条 本会の事務局を自治医科大学看護学部精神看護学領域内 (下野市薬師寺3311-159)に置く。
第3条 本会は北関東地域の精神保健看護に関する実践や教育等に関して、情報交換と研究活動を行うことを通して、北関東の精神保健看護の向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 一 研究会の開催
 二 総会の開催
 三 その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、会費を納入した看護職をいう。
第6条 本学会員は総会の定めるところにより年会費を納入しなければならない。 
第7条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
 一 退会
 二 会費の滞納(2年間)
 三 死亡または失踪宣告
 四 除名
2 退会を希望する会員は、事務局へ退会届を提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、幹事会の議を経て会長が除名することができる。
第三章 役員
第8条 本会に次の役員をおき、その任期は2年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を超えて存在することはできない。
 一 会長 1名
 二 副会長 1名
 三 幹事 8名(会長 副会長を含む)
 四 監事 2名
第9条 役員の選出は次のとおりとする。 
 一 会長は、幹事の互選により選出し、幹事会の議を経て総会の承認を得る。
 二 副会長は幹事の中から会長が指名し、幹事会の議を経て総会の承認を得る。
 三 幹事および監事は、総会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。
2 幹事が辞任した時は、新たに幹事会で選出した会員を会長の指名幹事とし、次回総会までの期間は総会の承認を必要としない。
第10条 役員は次の職務を行う。
 一 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
 三 幹事は、幹事会を組織し、会務を執行する。
 四 監事は、本会の事業および会計を監査する。
第4章 会議
第11条 本会に次の会議を置く。
 一 幹事会
 二 総会
第12条 幹事会は、会長が招集しその議長となる。
2 幹事会は、毎年1回以上開催する。但し、幹事の3分の1以上から請求があったときは、幹事は、臨時に幹事会を開催しなければならない。
3 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立とする。

4 幹事会の開催は、書面、電磁的方法による照会をもってこれに代えることができる。
第13条 総会は、会長が招集し、議長となる。
2 総会は、毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上から請求があったとき幹事会が必要と認めたとき会長は、臨時に総会を開催しなければならない。
3 総会は、会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。
第14条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
 一 事業計画および収支予算
 二 事業報告および収支決算
 三 その他幹事会が必要と認めた事項
第15条 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第五章 会計

第16条 総会及び臨時総会の開催は、書面、電磁的方法による照会をもってこれに代えることができる。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第18条 本会の年会費は1,000円とする。
第六章 会則の変更
第19条 本会の会則を変更する場合は、幹事会の議を経て総会の承認を必要とする。
2 前項の承認は、第15条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第九章 雑則
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則 この会則は、平成22年4月1日から施行する。令和5年(2023)9月16日 一部改訂


役員情報

会長  永井優子 自治医科大学看護学部
幹事  近藤浩子 群馬大学大学院保健学科研究科
    武村敏弘 医療法人社団碧水会 長谷川病院
    板橋直人 日本医療大学保健医療学部
    大塚一弘 栃木県立岡本台病院
    弘田智香 自治医科大学附属病院 

    半澤節子 自治医科大学看護学部
監事  谷田部佳代弥 国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科
    蓬田妙子 小山メンタルクリニック